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損害保険料率算出団体に関する法律 第15条(料率団体の成立の時期及び登記の効力)

  1. 料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
  2. 2.前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

料率団体の成立の時期及び登記の効力とは何ですか?

定義料率団体の成立の時期及び登記の効力とは、損害保険料率算出団体に関する法律第15条に定められた規定で、「料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第15条(料率団体の成立の時期及び登記の効力)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第15条の条文原文は「料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第15条は第八章 登記に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第15条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の18です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第15条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/15

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