損害保険料率算出団体に関する法律 第15条(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
- 料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
- 2.前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
料率団体の成立の時期及び登記の効力とは何ですか?
定義料率団体の成立の時期及び登記の効力とは、損害保険料率算出団体に関する法律第15条に定められた規定で、「料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第15条(料率団体の成立の時期及び登記の効力)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第15条の条文原文は「料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第15条は第八章 登記に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第15条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の18です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第15条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第16条です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/15