損害保険料率算出団体に関する法律 第24条の6(解散の登記の申請)
料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
解散の登記の申請とは何ですか?
定義解散の登記の申請とは、損害保険料率算出団体に関する法律第24条の6に定められた規定で、「料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の6(解散の登記の申請)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の6の条文原文は「料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の6は第八章 登記に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の6の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第24条の5です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の6の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第24条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/24_6