損害保険料率算出団体に関する法律 第24条の4(設立の登記の申請)
- 設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、損害保険料率算出団体に関する法律第24条の4に定められた規定で、「設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の4(設立の登記の申請)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の4の条文原文は「設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の4は第八章 登記に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の4の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第24条の3です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第24条の4の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第24条の5です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/24_4