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損害保険料率算出団体に関する法律 第3条(料率団体の設立)

  1. 二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。
  2. 2.前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  3. 3.前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一目的
  5. 二名称
  6. 三事務所の所在場所
  7. 四資産に関する規定
  8. 五理事の任免に関する規定
  9. 六会員の加入及び脱退に関する規定
  10. 七参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
  11. 4.料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
  12. 5.料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
  13. 一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
  14. 二地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険

この条文の基本情報

料率団体の設立とは何ですか?

定義料率団体の設立とは、損害保険料率算出団体に関する法律第3条に定められた規定で、「二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第3条(料率団体の設立)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第3条の条文原文は「二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第3条は第二章 設立等に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第3条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第2条です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第3条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/3

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