損害保険料率算出団体に関する法律 第2条(定義等)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一保険料率1損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。2
- 二純保険料率1保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。2
- 三損害保険料率算出団体1第七条の二に規定する業務を行うことを目的として次条第一項の認可を受けて設立された団体をいう。2
- 四会員1損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。2
- 五参考純率1損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。2
- 六基準料率1損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。2
- 2.生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第三条第四項第二号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第四号、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
- 3.特定法人(保険業法第二百十九条第一項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第二項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第三条第四項第二号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第十二条において同じ。)は、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、損害保険料率算出団体に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第2条(定義等)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第2条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第1条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第2条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/2