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損害保険料率算出団体に関する法律 第7条(会員の加入及び脱退の届出)

料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

会員の加入及び脱退の届出とは何ですか?

定義会員の加入及び脱退の届出とは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条に定められた規定で、「料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条(会員の加入及び脱退の届出)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の条文原文は「料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条は第二章 設立等に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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