損害保険料率算出団体に関する法律 第7条の2(業務の範囲)
- 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
- 一参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
- 二基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
- 2.料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
- 一保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
- 二保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
- 三前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
- 四前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2に定められた規定で、「料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2(業務の範囲)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の条文原文は「料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2は第三章 業務に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の2です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/7_2