受講中の講座ブックマーク無料で登録

損害保険料率算出団体に関する法律 第7条の2(業務の範囲)

  1. 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
  2. 一参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
  3. 二基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
  4. 2.料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
  5. 一保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
  6. 二保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
  7. 三前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
  8. 四前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2に定められた規定で、「料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2(業務の範囲)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の条文原文は「料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2は第三章 業務に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›