損害保険料率算出団体に関する法律 第6条の2(財産目録及び会員名簿)
- 料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
- 2.料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
この条文の基本情報
財産目録及び会員名簿とは何ですか?
定義財産目録及び会員名簿とは、損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2に定められた規定で、「料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2(財産目録及び会員名簿)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2の条文原文は「料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2は第二章 設立等に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第6条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第6条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/6_2