損害保険料率算出団体に関する法律 第10条の2(利害関係人の異議の申出)
- 会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
- 2.会員以外の利害関係人は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第二項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
- 3.前二項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第一項又は第二項に規定する期間を延長することができる。
この条文の基本情報
利害関係人の異議の申出とは何ですか?
定義利害関係人の異議の申出とは、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2に定められた規定で、「会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2(利害関係人の異議の申出)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2の条文原文は「会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2は第三節 基準料率に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第10条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/10_2