損害保険料率算出団体に関する法律 第9条の2(参考純率の取扱い)
- 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
- 3.料率団体は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第一項の規定により当該料率団体に対し第八条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第百二十四条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第百二十五条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
この条文の基本情報
参考純率の取扱いとは何ですか?
定義参考純率の取扱いとは、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2(参考純率の取扱い)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2は第二節 参考純率に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第9条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/9_2