損害保険料率算出団体に関する法律 第10条の4(範囲料率の使用に係るみなし認可等)
- 第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期間が次条第一項又は第二項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
- 2.範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
- 3.第一項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
範囲料率の使用に係るみなし認可等とは何ですか?
定義範囲料率の使用に係るみなし認可等とは、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4に定められた規定で、「第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4(範囲料率の使用に係るみなし認可等)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の条文原文は「第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4は第三節 基準料率に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の3です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/10_4