損害保険料率算出団体に関する法律 第14条の16(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算結了の届出とは何ですか?
定義清算結了の届出とは、損害保険料率算出団体に関する法律第14条の16に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の16(清算結了の届出)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の16の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の16は第七章 解散に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の16の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の15です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の16の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の17です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/14_16