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損害保険料率算出団体に関する法律 第14条の6(清算人)

料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

清算人とは何ですか?

定義清算人とは、損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6に定められた規定で、「料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6(清算人)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6の条文原文は「料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選…」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6は第七章 解散に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の5です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/14_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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