損害保険料率算出団体に関する法律 第14条の6(清算人)
料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6に定められた規定で、「料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6(清算人)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6の条文原文は「料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6は第七章 解散に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の5です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の6の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の7です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/14_6