損害保険料率算出団体に関する法律 第14条の2(料率団体の解散事由)
- 料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一定款で定めた解散事由の発生
- 二料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
- 三破産手続開始の決定
- 四設立の認可の取消し
- 五総会の決議
- 六会員が欠けたこと。
この条文の基本情報
料率団体の解散事由とは何ですか?
定義料率団体の解散事由とは、損害保険料率算出団体に関する法律第14条の2に定められた規定で、「料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の2(料率団体の解散事由)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の2の条文原文は「料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の2は第七章 解散に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/14_2