損害保険料率算出団体に関する法律 第7条の2の7(監事の職務)
- 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一料率団体の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の7に定められた規定で、「監事の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の7(監事の職務)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の7の条文原文は「監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の7は第三章 業務に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の7の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の6です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の7の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の8です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/7_2_7