損害保険料率算出団体に関する法律 第7条の3(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第七条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3に定められた規定で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3の条文原文は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3は第三章 業務に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の14です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第8条です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/7_3