損害保険料率算出団体に関する法律 第27条
料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第27条は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第27条の条文原文は「料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第27条は第十章に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第27条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第26条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第27条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第28条です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/27