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損害保険料率算出団体に関する法律 第26条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  3. 二第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第26条は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第26条は第十章に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第26条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第25条の4です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第26条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/26

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