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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業法 第四節 補則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法第四節 補則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業法第四節 補則が属する漁業法の法令番号は昭和二十四年法律第二百六十七号です。
  3. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第百二十一条第三項の規定により同条第一項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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