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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業法 第三節 補則

第59条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法第三節 補則は、第59条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業法第三節 補則が属する漁業法の法令番号は昭和二十四年法律第二百六十七号です。
  3. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十九条

第59条

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この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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