漁業法 第59条
この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第59条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第59条の条文原文は「この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 漁業法第59条は第三節 補則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第59条の前の条は漁業法第58条です。
- 漁業法第59条の次の条は漁業法第60条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/59