ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業法 第一節 総則

第134条〜第135条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法第一節 総則は、第134条〜第135条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁業法第一節 総則が属する漁業法の法令番号は昭和二十四年法律第二百六十七号です。
  3. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(漁業調整委員会)

第134条

別タブ ↗

漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。

2海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。

(所掌事項)

第135条

別タブ ↗

漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。

漁業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる