漁業法 第135条(所掌事項)
漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事項とは何ですか?
定義所掌事項とは、漁業法第135条に定められた規定で、「漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第135条(所掌事項)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第135条の条文原文は「漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。」で始まります。
- 漁業法第135条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第135条の前の条は漁業法第134条です。
- 漁業法第135条の次の条は漁業法第136条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/135