漁業法 第134条(漁業調整委員会)
- 漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。
- 2.海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。
この条文の基本情報
漁業調整委員会とは何ですか?
定義漁業調整委員会とは、漁業法第134条に定められた規定で、「漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第134条(漁業調整委員会)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第134条の条文原文は「漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。」で始まります。
- 漁業法第134条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第134条の前の条は漁業法第133条です。
- 漁業法第134条の次の条は漁業法第135条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/134