漁業法 第133条(漁獲努力量の調整のための措置)
国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁業者による漁獲努力量(第七条第三項に規定する漁獲努力量をいう。)の調整を図るために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
漁獲努力量の調整のための措置とは何ですか?
定義漁獲努力量の調整のための措置とは、漁業法第133条に定められた規定で、「国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第133条(漁獲努力量の調整のための措置)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第133条の条文原文は「国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁…」で始まります。
- 漁業法第133条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第133条の前の条は漁業法第132条です。
- 漁業法第133条の次の条は漁業法第134条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/133