(経過措置)
第189条
別タブ ↗この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例又は規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(経過措置)
この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例又は規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百九十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金に処する。
一第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。
二前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたとき。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一第二十五条の規定に違反して特定水産資源を採捕したとき。
二第二十七条、第三十三条、第三十四条又は第百三十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
三第三十六条第一項又は第五十七条第一項の規定に違反して大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだとき。
四第四十七条(第五十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けずに、第四十二条第一項(第五十八条において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の農林水産省令又は規則で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだとき。
五大臣許可漁業の許可、漁業権又は第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。
六大臣許可漁業、知事許可漁業若しくは第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営み、第六十条第二項に規定する定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、又は同項に規定する共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営んだとき。
七第六十八条の規定に違反して定置漁業又は区画漁業を営んだとき。
八第百十九条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだとき。
第百九十二条
第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九十三条
第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第百九十四条
第百九十条、第百九十一条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第百九十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三第五十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。
五第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的としたとき。
六第百二十八条第三項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
七第百六十五条第四項の規定に違反したとき。
八第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百九十六条
第百九十条から第百九十三条まで又は前条第五号の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第百九十七条
漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百九十八条
第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)