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漁業法 第197条

  1. 漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第197条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第197条の条文原文は「漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 漁業法第197条は第十章に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第197条の前の条は漁業法第196条です。
  7. 漁業法第197条の次の条は漁業法第198条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第197条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/197

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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