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漁業法 第二節 海区漁業調整委員会

第136条〜第146条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法第二節 海区漁業調整委員会は、第136条〜第146条の全 11 条で構成されています。
  2. 漁業法第二節 海区漁業調整委員会が属する漁業法の法令番号は昭和二十四年法律第二百六十七号です。
  3. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第136条

別タブ ↗

海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。

2農林水産大臣は、前項の規定により海区を定めたときは、これを公示する。

(構成)

第137条

別タブ ↗

海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。

3海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

4都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

5専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。

6委員会には、書記又は補助員を置くことができる。

(委員の任命)

第138条

別タブ ↗

委員は、漁業に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。

2委員の定数は、十五人(農林水産大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会にあつては、十人)とする。ただし、十人から二十人までの範囲内において、条例でその定数を増加し、又は減少することができる。

3前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一年齢満十八年未満の者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

5都道府県知事は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村(海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他の特別の事由によつて農林水産大臣が指定したものを含む。)の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(一年に九十日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)が委員の過半数を占めるようにしなければならない。この場合において、都道府県知事は、漁業者又は漁業従事者が営み、又は従事する漁業の種類、操業区域その他の農林水産省令で定める事項に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

6都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を拡張し、又は限定することができる。

7都道府県知事は、第五項に定めるもののほか、第一項の規定による委員の任命に当たつては、資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者並びに海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

8都道府県知事は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

9都道府県知事は、第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない場合における第一項の規定による委員の任命に当たつては、第五項及び第七項に定めるもののほか、内水面における漁業に関する識見を有する者が含まれるようにしなければならない。

第百三十九条

第139条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

2都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

3都道府県知事は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

(兼職の禁止)

第140条

別タブ ↗

委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。

(委員の辞任)

第141条

別タブ ↗

委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。

(委員の失職)

第142条

別タブ ↗

委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

(委員の任期)

第143条

別タブ ↗

委員の任期は、四年とする。

2補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

(委員の罷免)

第144条

別タブ ↗

都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

2委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

(委員会の会議)

第145条

別タブ ↗

海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

3海区漁業調整委員会の会議は、公開する。

4会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

第百四十六条

第146条

別タブ ↗

委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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