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漁業法 第144条(委員の罷免)

  1. 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。
  2. 2.委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

この条文の基本情報

委員の罷免とは何ですか?

定義委員の罷免とは、漁業法第144条に定められた規定で、「都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第144条(委員の罷免)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第144条の条文原文は「都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同…」で始まります。
  3. 漁業法第144条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第144条の前の条は漁業法第143条です。
  7. 漁業法第144条の次の条は漁業法第145条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/144

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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