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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業法 第二款 内水面漁場計画

第67条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法第二款 内水面漁場計画は、第67条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業法第二款 内水面漁場計画が属する漁業法の法令番号は昭和二十四年法律第二百六十七号です。
  3. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十七条

第67条

別タブ ↗

都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。

2第六十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは「次に」と、第六十四条第六項中「免許予定日及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの」とあるのは「免許予定日及び」と、同条第七項中「免許予定日及び指定予定日」とあるのは「免許予定日」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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