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漁業法 第67条

  1. 都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。
  2. 2.第六十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは「次に」と、第六十四条第六項中「免許予定日及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの」とあるのは「免許予定日及び」と、同条第七項中「免許予定日及び指定予定日」とあるのは「免許予定日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第67条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第67条の条文原文は「都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。」で始まります。
  3. 漁業法第67条は第二款 内水面漁場計画に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第67条の前の条は漁業法第66条です。
  7. 漁業法第67条の次の条は漁業法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/67
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