受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法 第68条(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)

定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。

この条文の基本情報

漁業権に基づかない定置漁業等の禁止とは何ですか?

定義漁業権に基づかない定置漁業等の禁止とは、漁業法第68条に定められた規定で、「定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第68条(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第68条の条文原文は「定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。」で始まります。
  3. 漁業法第68条は第一款 漁業の免許に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第68条の前の条は漁業法第67条です。
  7. 漁業法第68条の次の条は漁業法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›