(設置)
第152条
別タブ ↗太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。
2前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。
(設置)
太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。
2前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。
(構成)
広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各一人
二太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
三学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
3日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各一人
二日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
三学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
4瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人
二学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
(議決の再議)
農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。
(解散命令)
農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。
2前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。
(準用規定)
第百三十七条第二項から第六項まで、第百四十一条、第百四十三条から第百四十六条まで及び第百五十条の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。この場合において、第百三十七条第二項ただし書、第四項及び第五項、第百四十一条並びに第百四十四条第一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第百三十七条第二項中「委員の」とあるのは「太平洋広域漁業調整委員会にあつては第百五十三条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第二号の委員の」と、第百四十四条第一項中「委員が」とあるのは「第百五十三条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号並びに同条第四項第二号の委員が」と、「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、第百五十条中「第百四十八条第二項の規定により選出された」とあるのは「第百五十三条第二項第一号、同条第三項第一号又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)