漁業法 第155条(解散命令)
- 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。
- 2.前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。
この条文の基本情報
解散命令とは何ですか?
定義解散命令とは、漁業法第155条に定められた規定で、「農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第155条(解散命令)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第155条の条文原文は「農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずること…」で始まります。
- 漁業法第155条は第四節 広域漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第155条の前の条は漁業法第154条です。
- 漁業法第155条の次の条は漁業法第156条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/155