漁業法 第153条(構成)
- 広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
- 2.太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各一人
- 二太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
- 三学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
- 3.日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各一人
- 二日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
- 三学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
- 4.瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人
- 二学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
この条文の基本情報
構成とは何ですか?
定義構成とは、漁業法第153条に定められた規定で、「広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第153条(構成)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第153条の条文原文は「広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。」で始まります。
- 漁業法第153条は第四節 広域漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第153条の前の条は漁業法第152条です。
- 漁業法第153条の次の条は漁業法第154条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/153