漁業法 第152条(設置)
- 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。
- 2.前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、漁業法第152条に定められた規定で、「太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第152条(設置)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第152条の条文原文は「太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。」で始まります。
- 漁業法第152条は第四節 広域漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第152条の前の条は漁業法第151条です。
- 漁業法第152条の次の条は漁業法第153条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/152