漁業法 第69条(漁業の免許)
- 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
- 2.前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。
この条文の基本情報
漁業の免許とは何ですか?
定義漁業の免許とは、漁業法第69条に定められた規定で、「漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第69条(漁業の免許)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第69条の条文原文は「漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。」で始まります。
- 漁業法第69条は第一款 漁業の免許に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第69条の前の条は漁業法第68条です。
- 漁業法第69条の次の条は漁業法第70条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/69