漁業法 第143条(委員の任期)
- 委員の任期は、四年とする。
- 2.補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、漁業法第143条に定められた規定で、「委員の任期は、四年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第143条(委員の任期)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第143条の条文原文は「委員の任期は、四年とする。」で始まります。
- 漁業法第143条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第143条の前の条は漁業法第142条です。
- 漁業法第143条の次の条は漁業法第144条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/143