漁業法 第142条(委員の失職)
委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。
この条文の基本情報
委員の失職とは何ですか?
定義委員の失職とは、漁業法第142条に定められた規定で、「委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第142条(委員の失職)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第142条の条文原文は「委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。」で始まります。
- 漁業法第142条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第142条の前の条は漁業法第141条です。
- 漁業法第142条の次の条は漁業法第143条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/142