漁業法 第145条(委員会の会議)
- 海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 2.議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.海区漁業調整委員会の会議は、公開する。
- 4.会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
委員会の会議とは何ですか?
定義委員会の会議とは、漁業法第145条に定められた規定で、「海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第145条(委員会の会議)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第145条の条文原文は「海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。」で始まります。
- 漁業法第145条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第145条の前の条は漁業法第144条です。
- 漁業法第145条の次の条は漁業法第146条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/145