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漁業法 第145条(委員会の会議)

  1. 海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 2.議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
  3. 3.海区漁業調整委員会の会議は、公開する。
  4. 4.会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

委員会の会議とは何ですか?

定義委員会の会議とは、漁業法第145条に定められた規定で、「海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第145条(委員会の会議)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第145条の条文原文は「海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。」で始まります。
  3. 漁業法第145条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第145条の前の条は漁業法第144条です。
  7. 漁業法第145条の次の条は漁業法第146条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/145

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