漁業法 第146条
委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第146条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第146条の条文原文は「委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、…」で始まります。
- 漁業法第146条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第146条の前の条は漁業法第145条です。
- 漁業法第146条の次の条は漁業法第147条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/146