漁業法 第147条(設置)
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。
- 2.農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、連合海区漁業調整委員会を設置すべきことを勧告することができる。この場合には、都道府県知事は、当該勧告を尊重しなければならない。
- 3.都道府県知事が第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事の管轄に属するときは、当該都道府県知事と協議しなければならない。
- 4.海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。
- 5.前項の協議が調わないときは、海区漁業調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代わるべき定めをすべきことを申請することができる。この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によつて定める。
- 6.第三項又は前項の協議が調わないときは、都道府県知事は、農林水産大臣に対して、これに代わるべき定めをすべきことを申請することができる。
- 7.前二項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が定めをしたときは、その定めるところにより協議が調つたものとみなす。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、漁業法第147条に定められた規定で、「都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第147条(設置)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第147条の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。」で始まります。
- 漁業法第147条は第三節 連合海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第147条の前の条は漁業法第146条です。
- 漁業法第147条の次の条は漁業法第148条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/147