漁業法 第148条(構成)
- 連合海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
- 2.委員は、その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。ただし、海区漁業調整委員会の数が次項の規定による委員の定数を超える場合にあつては、各海区漁業調整委員会の委員の中から一人を選出し、その者が互選した者をもつて充てる。
- 3.委員の定数は、前条第一項に規定する場合にあつては、同条第三項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同項に規定する場合にあつては各都道府県知事が協議して、同条第四項に規定する場合にあつては各海区漁業調整委員会が協議して定める。
- 4.前条第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府県知事又は同条第四項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二項の規定により選出される委員のほか、学識経験がある者の中から、その三分の二以下の人数を限り、委員を選任することができる。
- 5.前項の委員の選任については、前条第三項に規定する場合及び同条第五項後段に規定する場合にあつては、当該都道府県知事と協議しなければならない。
- 6.第三項の海区漁業調整委員会の協議が調わないときは、前条第五項の規定を準用する。
- 7.第三項、第五項又は前項において準用する前条第五項の都道府県知事の協議が調わないときは、同条第六項の規定を準用する。
- 8.前三項の場合には、前条第七項の規定を準用する。
この条文の基本情報
構成とは何ですか?
定義構成とは、漁業法第148条に定められた規定で、「連合海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第148条(構成)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第148条の条文原文は「連合海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。」で始まります。
- 漁業法第148条は第三節 連合海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第148条の前の条は漁業法第147条です。
- 漁業法第148条の次の条は漁業法第149条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/148