漁業法 第149条(委員の任期及び解任)
前条第二項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。
この条文の基本情報
委員の任期及び解任とは何ですか?
定義委員の任期及び解任とは、漁業法第149条に定められた規定で、「前条第二項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第149条(委員の任期及び解任)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第149条の条文原文は「前条第二項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。」で始まります。
- 漁業法第149条は第三節 連合海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第149条の前の条は漁業法第148条です。
- 漁業法第149条の次の条は漁業法第150条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/149