漁業法 第136条(設置)
- 海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により海区を定めたときは、これを公示する。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、漁業法第136条に定められた規定で、「海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第136条(設置)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第136条の条文原文は「海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。」で始まります。
- 漁業法第136条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第136条の前の条は漁業法第135条です。
- 漁業法第136条の次の条は漁業法第137条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/136