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漁業法 第137条(構成)

  1. 海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
  2. 2.海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。
  3. 3.海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
  4. 4.都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
  5. 5.専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。
  6. 6.委員会には、書記又は補助員を置くことができる。

この条文の基本情報

構成とは何ですか?

定義構成とは、漁業法第137条に定められた規定で、「海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第137条(構成)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第137条の条文原文は「海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 漁業法第137条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第137条の前の条は漁業法第136条です。
  7. 漁業法第137条の次の条は漁業法第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/137

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