漁業法 第140条(兼職の禁止)
委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
この条文の基本情報
兼職の禁止とは何ですか?
定義兼職の禁止とは、漁業法第140条に定められた規定で、「委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第140条(兼職の禁止)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第140条の条文原文は「委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。」で始まります。
- 漁業法第140条は第二節 海区漁業調整委員会に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第140条の前の条は漁業法第139条です。
- 漁業法第140条の次の条は漁業法第141条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/140