漁業法 第193条
第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第193条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第193条の条文原文は「第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業法第193条は第十章に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第193条の前の条は漁業法第192条です。
- 漁業法第193条の次の条は漁業法第194条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/193