受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法 第190条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。
  3. 二前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第190条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第190条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 漁業法第190条は第十章に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第190条の前の条は漁業法第189条です。
  7. 漁業法第190条の次の条は漁業法第191条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/190

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

漁業法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›