漁業法 第195条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 三第五十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 四知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。
- 五第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的としたとき。
- 六第百二十八条第三項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 七第百六十五条第四項の規定に違反したとき。
- 八第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 九第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第195条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第195条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁業法第195条は第十章に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第195条の前の条は漁業法第194条です。
- 漁業法第195条の次の条は漁業法第196条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/195